退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
組合員証等の返納
組合員資格を喪失したときは、組合員証等を返却していただくことになります。
提出書類 |
組合員異動報告書 |
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添付書類 |
組合員証等 |
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組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を指します。 |
退職後の医療保険制度
退職後の皆さんの状況に応じて加入していただく制度が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
共済貸付金の未償還金がある方
次の1又は2のいずれかにて返済していただきます。
- 退職手当から未償還金を控除することにより返済する。
- 在職中に繰上償還することにより返済する。(繰上償還申出書を退職日の前月末日までに提出)
共済貯金に加入している方
こちらをご覧ください。
老齢厚生年金
退職した人が一定の要件を満たした場合には、共済組合から「老齢厚生年金」が、65歳からは、国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
共済年金関係の手続き
退職された際に、すでに受給権のある方(60歳以上の方)は、所属所の老齢厚生担当課を通じて老齢厚生年金を請求してください。
受給権のない方(60歳未満の方)は、下記の書類を提出してください。
◇受給権のある方
◇受給権のない方
提出書類 |
退職届書 |
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添付書類 |
組合員期間等証明書 |
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◇退職後6か月以内に出産された場合、出産費を受けることができます。
提出書類 |
出産費請求書 |
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添付書類 |
医師の証明書 |
◇1年以上組合員であった方が退職時に傷病手当金を受給していた場合、退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。
提出書類 |
傷病手当金請求書 |
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添付書類 |
医師の病状所見 |
◇組合員が、退職後3か月以内に死亡したとき、ご遺族は埋葬料を受けることができます。
提出書類 |
埋葬料請求書 |
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金額 |
50,000円 |