福祉事業
貯金事業
この事業は、組合員からお預かりした資金を安全に運用し、組合員の財産形成と生活設計に役立つよう設けられた事業です。
1 貯金の積立
- 定例積立…毎月の給料からの積み立て
- 賞与積立…6月及び12月の賞与からの積み立て
- 臨時積立…共済貯金の加入者が臨時に積み立て
2 貯金の積立方法及び額
積立 | 積立方法 | 積立額 | 積立限度額 | |
---|---|---|---|---|
共 済 貯 金 |
定例積立 | 給与天引き(※1) | 1,000円以上(1,000円単位) | 制限なし |
賞与積立 | 賞与天引き(※1) | 1,000円単位(※3) | 制限なし | |
臨時積立 | 口座振込(※2) | 10万円以上(1万円単位) | 年間500万円(※4) |
※1 | 積立額を、所属所で給料(賞与)天引きして共済組合へ送金していただきます。 |
---|---|
※2 | 積立額を、加入者から共済組合へ送金していただきます。 |
※3 | 0円とすることもできます。 |
※4 | 年間とは4月1日から翌年3月31日まで。共済貯金総額に限度額はありません。 |
3 利率
年1.10%(税引後0.876535%)
利率については、金融情勢の変動に応じて設定します。
4 利息の計算
毎年3月及び9月の末日に計算し、翌日に元金に繰り入れる半年複利方式です。
5 加入時期
毎月申込みを受付(末日締切り)、翌月から積立てが開始されます。
6 積立額の変更
年2回、4月受付分は6月から、10月受付分は12月から変更されます。
7 貯金の払戻し
- 送金日は月2回で、次のとおりです。
請求書提出期限 送金日 15日(共済組合必着) 末日(12月は28日) 末日(共済組合必着) 翌月15日 ※送金日が金融機関の休日にあたるときは、その前営業日に送金します。 - 共済組合に登録済みの金融機関指定口座に送金します。
- 払戻し金額は、1,000円単位です。
- 払戻し限度額は、払戻しを行う月の前月末の貯金残高です。
- 積立貯金に加入してから1年未満の者は払い戻しはできません。
8 貯金の解約
- 送金日は月2回で、次のとおりです。
請求書提出期限 送金日 送金月の給与控除 3日(共済組合必着) 15日 無し 15日(共済組合必着) 末日(12月は28日) 有り ※送金日が金融機関の休日にあたるときは、その前営業日に送金します。 - 共済組合に「給付金等受取金融機関指定・変更届書」により登録済みの金融機関指定口座に送金します。
- 貯金者の死亡により解約する場合は貯金者との関係を明確にする書類(戸籍謄本等)を添付してください。
- 非課税制度の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書」を併せて提出してください。
9 積立の中断、復活
毎月月末締切り、翌月分から中断、復活されます。
10 臨時積立の留意事項
(1)臨時積立の利用は、定例積立を行ってる者(中断している者を除く。)に限ります。
(2)積立額は10万円以上(1万円単位)で、積立限度額は、年間500万円です。
※ | 年間とは4月1日から翌年3月31日まで。ただし共済貯金総額には限度額はありません。 |
---|
(3)貯金の積立方法について
加入者が、各金融機関及びATM等から、次の口座に振り込んでください。
金融機関名 | 口座番号 | 受取人 |
---|---|---|
十八親和銀行 本店営業部 | 普通 730581 | 長崎県市町村職員共済組合理事長 |
(4)振込報告書の提出について
加入者が、臨時積立金を振り込むときは、「臨時積立振込報告書」を払い込みの日から1週間以内かつ当月末日までに、各所属所の共済事務担当課を通して共済組合に提出してください。
区分 | 事務手続の順序 | 提出書類 |
---|---|---|
共済貯金 加入者 |
|
臨時積立振込報告書 |
共済貯金 未加入者 |
|
|
※ | 「加入申込書」と「臨時積立報告書」は共済組合のホームページからダウンロードできます。 |
---|
(5)振込手数料について
共済組合の振込用紙を利用し共済組合が指定する金融機関窓口で振り込む場合は、振込手数料は無料です。その他の振込みについては有料です。
振込用紙 | 手続先 | 振込手数料 |
---|---|---|
共済組合の振込用紙 | 「十八親和銀行」 の本支店窓口 | 無料 |
上記以外の金融機関窓口 | 加入者負担 | |
各金融機関の振込用紙 | 全ての金融機関窓口 | |
- | インターネットバンキング、ATM |
(6)振込依頼人について
臨時積立金を振り込むときは、振込用紙の「依頼人欄」に「記号・番号」「加入者氏名」「住所」「電話番号」を必ず記入してください。
(7)インターネットバンキング、ATMでの振込みについて
(ア) 振込限度額については、各金融機関にてご確認ください。
(イ) 午後3時を過ぎますと、共済組合口座への入金は翌営業日となります。
11 税金の取り扱い
利息に対し一律20.315%の税金がかかります。(身体障害者等一定の要件を備える者については、「非課税貯蓄申告書」により手続きをすることで銀行等へ申請済みの非課税限度額と合算して最高350万円までは非課税扱いとされます。)