福祉事業
遺族附加年金事業
組合員が死亡または所定の高度障害の状態になったときに、遺族に一定期間保険金を支払うことで、遺族厚生年金を補てんし、遺族の生活安定に寄与することを目的とした事業です。
1 加入資格
組合員とその配偶者で更新日(毎年4月1日)における年齢が17歳6カ月を超え、満60歳6カ月までの方(継続の場合は満70歳6カ月までの方)
2 事業期間
毎年4月1日から3月末日までの1年間の事業期間で、以後毎年更新します。
3 年金受取人
申込時に加入者が指定します。なお、年金受取人は加入者の希望により変更することができます。また、高度障害の場合は加入者本人となります。
4 年金支払時期
年金は請求月の翌月より、年1回、2回、4回(15日)の受取りのいずれかで指定口座に振込みます。
5 事業保険料
保険料の徴収は、毎月所属所の給与控除により、当組合に25日までに「振込依頼書」にて振込むものとします。ボーナス保険料については、6月・12月のそれぞれの賞与より控除し、6月は7月10日までに、12月は12月25日までに毎月分とは別に「振込依頼書」にて振込むものとします。また、事業保険料は税法上の生命保険料控除の対象となります。
【保険料の徴収期間】
- 月払は毎月の給与から控除します。(初回は3月分給与より)
- ボーナス払は年2回のボーナスから控除します。(初回は6月分のボーナスより)
6 配当金
事業期間ごとに収支計算を行い、剰余金は配当金として加入組合員に1年ごとに還元します。(配当時期は毎年6月上旬頃)
7 その他
- 加入者の脱退、所属所間での異動などが生じた場合には、「異動報告書」又は「遺族附加年金事業訂正通知書」にその内容を記入のうえ、当組合へご報告願います。
- 期中でのボーナス給付のみ脱退はできません。
- 期中での脱退について、ボーナス保険料は以下の取扱いとなります。
4月1日から8月1日脱退 ボーナス保険料は不要 9月1日から2月1日脱退 6月分のみ必要 3月1日脱退 6月・12月分とも必要 - ボーナス保険料控除前に死亡脱退した場合はボーナス給付分の保険金から相殺します。
遺族附加年金の「加入申込書兼告知書」及び「保険金請求書類」に記載の個人情報の利用目的等についてお知らせ
長崎県市町村職員共済組合(以下「共済組合」といいます。)は、共済組合が生命保険会社との間で締結した団体保険契約の事務手続のため、被保険者・保険金受取人等の個人情報を取得し、利用します。
また共済組合は、団体保険契約の事務手続きのために取扱う被保険者・保険金受取人等の個人データを、原則として被保険者・保険金受取人等ご自身の同意を頂いた上で、生命保険会社に対して提供いたします。
共済組合が生命保険会社との間で締結した団体保険の運営において保険金受取人等を通じて間接的に取得する個人データ(保険金請求時の必要書類に記載される保険金受取人以外の個人データ等)につきましては、次のとおり取扱います。
- 共済組合は、団体保険契約の事務手続および生命保険会社への個人データの提供を目的として、当該個人データを取扱います。
- 共済組合から生命保険会社に第三者提供される個人データの項目は次のとおりです。
- 保険金請求時の必要書類に記載される保険金受取人以外の下記の個人情報等
- 戸籍謄本に記載される氏名、続柄、本籍地等
- 住民票に記載される氏名、続柄等
- 保険金請求時の必要書類に記載される保険金受取人以外の下記の個人情報等
- 共済組合から生命保険会社への個人データの提供に当たっては、次の手段・方法を使用いたします。
- 加入申込書、戸籍謄本等、共済組合へ提出された書類の送付
- 生命保険会社が編集・加工した帳票又は電磁的記録媒体の送付・送信
- ご自身の個人データにつき、上記1.〜3.の取扱いに同意されない場合は、お申出により第三者提供を停止いたしますので、共済組合にお申し出ください。