こんなとき、こんな手続き
出産したとき
組合員又はその家族(被扶養者)が出産をしたときは、出産費や家族出産費が支給されます。また、組合員が出産や育児で休んだときには、手当金が支給されます。
出産したときは、出産費、又は家族出産費を受けることができます
詳しくはこちらをご覧ください。
組合員が、出産のために勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金を受けることができます
提出書類 |
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添付書類 | 医師又は助産師の証明書 | ||
支給対象期間 | 出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)以内及び出産の日後56日以内において勤務に服することができなかった期間 | ||
金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
産まれた子を被扶養者とするとき
提出書類 |
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添付書類 | 被扶養者申告に伴う提出書類 |
出産のために退職したとき
退職に関する手続きをしてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
組合員が、育児のために休んだときは育児休業手当金を受けることができます
提出書類 |
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支給期間 | 育児休業に係る子が1歳(最長2歳)に達する日まで(土日を含まない) | ||
算定方法 | 標準報酬月額×1/22=標準報酬日額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※1 ※雇用保険法に準じて、支給額の上限が設定されています。 |
※1 | 暫定的な給付率50/100については、当分の間延長されます。 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。 |
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組合員は、出産のために休んだときは掛金(保険料)が免除されます
提出書類 |
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添付書類 | 産前産後休暇を取得していること及びその期間の証明書類 子の出産(予定)日及び出産(予定)人数の証明書類 |
組合員は、育児のために休んだときは掛金(保険料)が免除されます(子が3歳未満のとき)
提出書類 |
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添付書類 | 育児休業を承認した辞令等の写し |
育児休業期間中は貸付金の償還猶予を受けることができます
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養育特例制度を活用しましょう!!
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