こんなとき、こんな手続き
家族の介護や病気などで休んだとき
組合員が家族の介護を行うため介護休業をするときや、公務によらない病気やケガなどやむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
組合員が、要介護状態にある家族の介護を行うために介護休業をするときは、介護休業手当金を受けることができます(3月を超えない期間)
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金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
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組合員が、家族の病気又は負傷、災害等の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金を受けることができます
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金額 | 所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |