こんなとき、こんな手続き
就職したとき
地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金を収めることになります。同時に共済組合の短期給付事業、長期給付事業が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません)。
組合員になると、組合員証等が交付されます
提出書類 |
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添付書類 |
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リーフレット |
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※ | 組合員証等は、病気・ケガなどで保険医療機関で受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。 大切に保管してください。 また、記載事項の変更や、組合員証等の破損、紛失などの際には、すみやかに所属所の共済事務担当課を経由して共済組合に届け出てください。 |
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※ | 組合員証等とは、「組合員証」「組合員被扶養者証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「船員組合員証」「船員組合員被扶養者証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「長期組合員証」を指します。 |