こんなとき、こんな手続き

障害の状態になったとき

組合員が在職中に病気やケガをして一定の障害の状態になったときには、年金が支給されます。在職中又は退職後65歳までに一定の障害状態になった人には、厚生年金から「障害厚生年金」が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。軽度の障害の状態で退職したときなどは、障害手当金が支給されます。

障害厚生年金について

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