福祉事業
特別貸付
1 貸付事由
ア.医療貸付
組合員又はその被扶養者の療養(高額療養費の支給対象となる療養を除く。)に必要な費用
イ.入学貸付
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の入学(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、高等専門学校又は専修学校、各種学校又はこれに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関。)に必要な費用
ウ.修学貸付
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の修学(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、高等専門学校又は専修学校、各種学校又はこれに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関。)に必要な費用
エ.結婚貸付
組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻に必要な費用
オ.葬祭貸付
組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭に必要な費用
2 借受資格
組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。
3 貸付限度額
ア.医療貸付
一の貸付事由ごとに申込時の給料月額の6月分に相当する金額
(最高限度額100万円)
イ.入学貸付
一の貸付事由ごとに申込時の給料月額の6月分に相当する金額
(最高限度額200万円)
ウ.修学貸付
当該貸付の対象となる高等学校等において定められている修業年限に相当する月数、1月につき15万円で1年毎に180万円(修業年限の中途からの貸付は、貸付希望月から起算して残存する月数)
エ.結婚貸付
一の貸付事由ごとに申込時の給料月額の6月分に相当する金額
(最高限度額200万円)
オ.葬祭貸付
一の貸付事由ごとに申込時の給料月額の6月分に相当する金額
(最高限度額200万円)
4 貸付金の単位
1万円(最低5万円、修学貸付は10万円)
5 貸付金の利率
「貸付金利率」参照
6 償還方法
(1)毎月元利均等償還
償還表により毎月一定の額を償還(最長120回、医療貸付は90回、修学貸付150回)
(2)ボーナス併用償還
ボーナス月(6・12月)に毎月償還額の3倍の額を償還(最長72回、医療貸付は60回、修学貸付105回)
(給与1・ボーナス2の割合となります。)
※ | ボーナス併用償還は貸付金額50万円(修学貸付は80万円)以上に限ります。 |
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7 貸付の申込み(提出書類)
- 貸付申込書(様式第1号の3)
- 印鑑証明書
- 借入状況等申告書(別紙様式第1号)
(他の金融機関等から借入れをしている場合は、その借入状況及び毎月の償還状況を確認できる書類を添付) - 経費の内訳書(別紙様式第3号)
- 「その他の提出書類」参照
8 申込締切日及び貸付日
貸付日は月1回で、次のとおりです。
締切日 | 貸付日 | |
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期日 | 末日 | 翌月末日(12月は25日) |
備考 | 締切日は厳守願います。 | 銀行休業日にあたるときは、前営業日となります。 |