福祉事業

出産貸付

1 貸付事由

組合員(任意継続組合員を含む。)が、出産費の支給の対象となる組合員の出産又は家族出産費の支給の対象となる被扶養者の出産に係る費用の支払いのために臨時に資金を必要とするときに行います。

2 借受資格

組合員及び任意継続組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。

ただし、出産費又は家族出産費の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当する者に限ります。

(1) 組合員又は被扶養者を有する組合員で出産予定日まで2ヶ月以内(多胎妊娠の場合は4ヶ月以内)の者
(2) 妊娠4ヶ月以上の組合員又は妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する組合員で医療機関等に一時的な支払いが必要となった者

3 貸付限度額

出産費相当額又は家族出産費相当額

4 貸付金の単位

千円単位(千円未満切捨て)

5 貸付金の利率

無利息

6 償還方法

出産費又は家族出産費が支給されるときに、出産費又は家族出産費の額から償還金を控除します。

なお、出産費又は家族出産費の額が償還額より少ないときは、その差額を理事長が指定する日までに償還してもらいます。

7 貸付の申込み(提出書類)

(1) 組合員又は被扶養者を有する組合員で出産予定日まで2ヶ月以内(多胎妊娠の場合は4ヶ月以内)の者の場合
  • 貸付申込書(様式第1号の5)
  • 母子健康手帳(写)
  • 出産予定日まで2ヶ月以内(多胎妊娠の場合は4ヶ月以内)であることを証明する書類
(2) 妊娠4ヶ月以上の組合員又は妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する組合員で医療機関等に一時的な支払いが必要となった者
  • 貸付申込書(様式第1号の5)
  • 母子健康手帳(写)
  • 妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類
  • 医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳がある請求書又は領収書

8 申込締切日及び貸付日

次のとおりです。

  締切日 貸付日
期日 随時受付 借用証書の提出があり次第
(共済組合が指定する日)