福祉事業
災害貸付
1 貸付事由
ア.災害家財貸付
組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)及び盗難等による損害を受けたときに行います。
イ.災害住宅貸付
組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害を受けたときに行います。
ウ.災害再貸付
現在、住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地が、災害による損害を受けたときに行います。
(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限ります。)
2 借受資格
組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。ただし、在宅介護対応住宅部分については、組合員の資格を取得した日から組合員期間が1年以上となった日から貸付を受けることができます。(法に基づく他の組合又は国家公務員等共済組合の組合員から引き続き組合員となった場合における組合員期間を含む。)
3 貸付限度額
「貸付限度額の求め方」参照
4 貸付金の単位
50万円まで5万円単位、50万円から10万円単位(最低5万円)
5 貸付金の利率
「貸付金利率」参照
6 償還方法
(1)毎月元利均等償還
償還表により毎月一定の額を償還(最長360回)
(2)ボーナス併用償還
ボーナス賞与月(6・12月)に毎月償還額の3倍の額を償還(最長240回)
(給与1・ボーナス2の割合となります。)
※ | ボーナス併用償還は貸付金額200万円以上に限ります。 |
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7 貸付の申込み(提出書類)
- 貸付申込書(様式第1号の2)
- 「住宅・災害・介護貸付申込書に添付する書類」参照
8 申込締切日及び貸付日
貸付日は月1回で、次のとおりです。
締切日 | 貸付日 | |
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期日 | 末日 | 翌月末日(12月は25日) |
備考 | 締切日は厳守願います。 | 銀行休業日にあたるときは、前営業日となります。 |
9 住宅の建築義務
住宅貸付と同じ。
10 行為の制限
住宅貸付と同じ。
11 貸付受領後に提出する書類
住宅貸付と同じ。
12 貸付実態調査
住宅貸付と同じ。
13 在宅介護対応住宅貸付
住宅貸付と同じ。