福祉事業
高額医療貸付
1 貸付事由
組合員(任意継続組合員を含む。)又はその被扶養者が、高額療養費の支給となる療養費に係る支払いのために臨時に資金を必要とするときに行います。
2 借受資格
組合員及び任意継続組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。
3 貸付限度額
高額療養費相当額
4 貸付金の単位
千円単位(千円未満切捨て)
5 貸付金の利率
無利息
6 償還方法
高額療養費が支給されるときに、高額療養費の額から償還金を控除します。
なお、高額療養費の額が償還額より少ないときは、その差額を理事長が指定する日までに償還してもらいます。
7 貸付の申込み(提出書類)
- 貸付申込書(様式第1号の4)
- 保険医療機関等の発行する請求書又は領収書
8 申込締切日及び貸付日
次のとおりです。
締切日 | 貸付日 | |
---|---|---|
期日 | 随時受付 | 借用証書の提出があり次第 (共済組合が指定する日) |