福祉事業
普通貸付
1 貸付事由
組合員が、車、家電等生活必需物資の購入のため臨時に資金を必要とするときに行います。(生活資金、借入金返済等は不可)
2 借受資格
組合員の資格を取得した日から貸付を受けることができます。
3 貸付限度額
申込時の給料月額の6か月分に相当する金額(最高限度額200万円)
4 貸付金の単位
1万円(最低5万円)
5 貸付金の利率
「貸付金利率」参照
6 償還方法
(1)毎月元利均等償還
償還表により毎月一定の額を償還(最長120回)
(2)ボーナス併用償還
ボーナス月(6・12月)に毎月償還額の3倍の額を償還(最長72回)
(給与1・ボーナス2の割合となります。)
※ | ボーナス併用償還は貸付金額50万円以上に限ります。 |
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7 貸付の申込み(提出書類)
- 貸付申込書(様式第1号の1)
- 印鑑証明書
- 借入状況等申告書(別紙様式第1号)(他の金融機関等から借入れをしている場合は、その借入状況及び毎月の償還状況を確認できる書類を添付)
- 見積書又は契約書(写)
8 申込締切日及び貸付日
貸付日は月1回で、次のとおりです。
締切日 | 貸付日 | |
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期日 | 末日 | 翌月末日(12月は25日) |
備考 | 締切日は厳守願います。 | 銀行休業日にあたるときは、前営業日となります。 |
9 差額貸付
既に普通貸付を受けている者が、さらに普通貸付を借入れする時は、普通貸付の限度額の範囲内で、未償還残高(貸付月の月末残高)を控除した額が貸付金交付の対象となります。
この場合、貸付申込額は、普通貸付の限度額の範囲内で、今回の借入れ希望額と未償還残高を合算した額になります。(万円単位)
例)車購入に100万円の資金が必要な場合
150万円(申込金額)−50万円(未償還残高)=100万円(貸付金交付額)
10 貸付金受領後に提出する書類
- 支払い完了が確認できる書類
※ | 以下については原則認められません。
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