福祉事業

団体信用生命保険事業

この事業は、共済組合から貸付けを受けている組合員が償還途中で死亡退職した場合又は高度障害の状態となった場合、その貸付未償還元利金を退職手当等から控除することなく、保険金で充当することにより一切の債務を消滅し、当該者の退職手当等が確保され、遺族の生活の安定及び組合の貸付債務の保全を確実に行うことを目的とした事業です。

1 加入資格

  • 貸付金の借受人で健康状態が、告知事項に合致する者
  • 加入申込時に一の貸付事由ごとに貸付金残高が10万円以上であること。
  • 加入日現在満70歳未満の者
    (告知事項)
    告知日現在正常に就業し、かつ過去3年以内に、
    下記の病気で連続して2週間以上の入院をしたことがありません。
    狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、
    脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、神経症、
    てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、
    胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、
    慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、
    糖尿病、リウマチ、膠原病

2 加入区分

  • 新規加入 貸付申込時に加入したとき。
  • 中途加入 新規加入できなかった者がその後加入したとき。

3 保険期間

  • 保障の開始日
    (1) 新規加入者…貸付日
    (2) 中途加入者…申込日の属する月の翌々月1日
  • 保障の終了日
    (1) 貸付金が完済した日
    (2) 加入者が満81歳に達した日
    (3) 特約保証料が支払われなかったときは前回払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日
    (4) 保険期間の中途で脱退を申し出たときは、払込済特約保証料に対応する保険期間の最終月の末日

4 保険金額

加入時又は前年の9月末の貸付金残高(10万円単位に切上げた額)で年間固定され、保険金の支払いの際には貸付金残高との差額は遺族に返還されます。

5 特約保証料

  • 保険金額(貸付金残高)10万円に対し、月額15円を年1回一括して加入者の預金口座より自動振替されます。(加入者の年齢構成、死亡率等により変更することがあります。)

    例)510万円(貸付金残額)/10万円×15円×12月=9,180円(特約保証料年額)

  • 振替日
    (1) 新規加入者…貸付月の翌々月の22日(以後毎年応当日)
    (2) 中途加入者…申込月の翌々月の22日(以後毎年応当日)
  • 保証料の返還
    (1) 貸付金が完済した場合、加入者が満81歳に達した場合は、その翌月以後の未経過期間に対応する月数の特約保証料を返還します。
    (2) 特約保証料は、年末調整における生命保険料の控除の対象になりません。

6 債務返済支援保険制度

この制度は、団体信用生命保険(以下「団信」という。)事業の付帯事業とするもので、組合員が病気等の療養で就業不能となったときに給与の減額や無給になった場合でも、貸付金の償還が猶予されないことから貸付返済金相当を保険金として補てんし、組合員とその家族の生活支援をするとともに、組合の貸付債権の保全に寄与するものです。

(1)適用資格

  • 団信の加入者であること。
  • 新規適用時の年齢が満18歳以上満60歳未満の者であること。
  • 元本・利息を償還している貸付であること。
  • 健康状態が団信の告知事項及び次に掲げる告知事項に合致すること。
(告知事項)
過去3年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありません。
治療には指示・指導を含みます
一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症、黄斑部変性症

(2)適用区分

  • 新規適用
     団信の新規加入を申し込むときに、同時に債務返済支援保険の適用の申込みをしたとき。
  • 中途適用
     団信の中途加入を申し込むときに、同時に債務返済支援保険の適用の申込みをしたとき。
  • 事後適用
    • 据置を行っている修学貸付に係る据置期間を終え、既に加入している団信の加入月の前々月中に債務返済支援保険の適用の申込みをしたとき。
    • 債務返済支援保険の告知内容に該当する病気やケガで医師の治療・投薬を受けていた者のうち、治療・投薬が終了してから、3年が経過し、所定勤務時間どおり勤務ができる状態となり、既に加入している団信の加入月の前々月中に債務返済支援保険の適用の申込みをしたとき。

(3)保険期間

  • 補償の開始日
    1. 新規適用…貸付日の属する月の翌々月の1日
    2. 中途適用…団信申込日の属する月の翌々月1日
    3. 事後適用…団信の保険加入日にあわせる。
      例)

      団信の保険加入日が令和2年8月1日で令和3度から債務返済支援保険の適用を受けたい場合は、加入申込書の債務返済支援保険部分のみ記入し、令和3年6月中に申込みをすることで債務返済支援保険の保険適用日は、令和3年8月1日となります。

    団信と違い、保険適用日と補償開始日は同一となります。
    例) 貸付日が6月30日の場合
    • 団信は、保険加入日8月1日、保障開始日6月30日(貸付実行日)
    • 債務返済支援保険は、保険適用日8月1日、補償開始日8月1日
  • 補償の終了日
    1. 貸付金が完済した日
    2. 適用者が満70歳に達した日
    3. 保険料が支払われなかったときは前回払込済保険料に対応する保険期間の最終月の末日
    4. 適用者が団信からの脱退を申し出た場合(任意脱退)は払込済保険料に対応する
      保険期間の最終月の末日
      団信を脱退した場合は債務返済支援保険も同時に適用除外となります。
    5. 適用者が保険期間の中途で債務返済支援保険のみ適用除外を申し出た場合
      (任意脱退)は払込済保険料に対応する保険期間の最終月の末日

(4)保険金月額

毎月の返済額とボーナスの返済額を合算した年間返済額を12で除し1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた返済金相当額(平均返済月額)

(5)保険料

  • 保険金月額(平均返済月額)1万円に対し、月額69円を年1回一括して適用者の預金口座より自動振替されます。(加入者の年齢構成、保険金の支払実績等により変更することがあります。)

    例)18,872円(平均返済月額)/1万円×60円=113円(円未満四捨五入)
          113円(保険料月額)×12月=1,356円(保険料年額)

  • 振替日
    (1) 新規適用者…貸付日の翌々月の22日(以後毎年応当日)
    (2) 中途適用者…申込月の翌々月の22日(以後毎年応当日)
    (3) 事後適用者…団信の特約保証料の振替日(以後毎年応答日)
  • 保険料の返還
    (1) 貸付金が完済した場合、加入者が満70歳に達した場合は、その翌月以後の未経過期間に対応する月数の保険料を返還します。
    (2) 保険料は、年末調整における生命保険料の控除の対象になり、年末調整資料(個別ハガキ)を10月初旬頃に適用者の自宅に郵送します。

「債務返済支援保険」の保険金が支払われる場合

通常の返済金額→免責期間30日→返済金相当額が保険金として最長3年間、組合員に支払われます。→通常の返済

  • 適用者が共済貸付金の償還期間中に『就業障害』となり、連続する30日間の『免責期間』を経過した後も、引き続き就業障害が継続する場合、最長3年間保険金の支払いがあります。
  • 保険金の額は、免責期間終了後の就業障害である期間1ヶ月につき、返済金相当額(平均返済月額)となります。
  • 保険金の支払期間のうちに1ヶ月に満たない日数があるときは、1月を30日として日数按分した金額の保険金の支払いがあります。
    例) 1月15日から就業障害(入院等)が発生した場合
    • 30日免責 ⇒ 2月13日までが免責
    • 2月14日〜3月13日(28日間)⇒「1月」⇒ 1月分の保険金
    • 3月14日〜4月13日(31日間)⇒「1月」⇒ 1月分の保険金
    • 5月1日から就業開始となった場合
      4月14日〜4月30日(17日間)⇒「17/30月」⇒(1月分の保険金×17/30)の保険金
  • この保険には精神障害担保特約が付帯されていますので、適用者の精神障害による就業障害のうち、以下の『精神障害』を原因とするものについては、保険金の支払いがあります。

『就業障害』

就業障害とは、保険の対象となる方が、傷害または疾病を被り、その直接の結果として、いかなる業務にも全く従事できない状態(具体的には入院していること、もしくは医師の指示に基づき自宅療養していることを指します。)をいいます。

なお、保険の対象となる方が死亡した場合は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。

『免責期間』

免責期間とは、保険の対象となる方が、傷害または疾病を被り、その直接の結果として、いかなる業務にも全く従事できなくなった(具体的には入院していること、もしくは医師の指示に基づき自宅療養していることを指します)日から起算して、就業障害が継続する30日間をいい、この期間に対しては保険金お支払いの対象となりません。

『精神障害』

「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の以下の分類番号に該当する精神障害

F04〜F09、F20〜F51、F53、F59〜F63、F68〜F69、 F84〜F89、F91〜F92、F95

例) 統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、双極性感情障害(躁うつ病)、強迫性障害(強迫神経症)、摂食障害、非器質性睡眠障害、行為障害、チック障害 など