短期給付
給付金を請求するとき
短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養費」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。
この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと時効によって、給付金がもらえなくなりますから注意してください。
短期給付(現金給付)の請求書と添付書類
請求区分 | 添付書類 | |
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保 健 給 付 |
療養費 請求書 |
診療報酬領収済明細書、装具作成領収書 装具作成にあたっての医師の証明書 |
家族療養費 請求書 |
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移送費 請求書 |
移送に関する医師の意見書、移送の経路及び方法 移送に要した費用の証拠書類 |
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家族移送費 請求書 |
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出産費 請求書 |
医師又は助産師の証明書(請求書に証明欄があります)、制度対象分娩※1の場合は、産科医療補償制度に加入していることを示す所定の印を受けた領収書又は請求書の写し 出産費等の直接支払制度を利用しない旨合意した文書の写し |
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家族出産費 請求書 |
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出産費 差額請求書※2 |
制度対象分娩※1の場合は、産科医療補償制度に加入していることを示す所定の印を受けた領収書又は請求書(医療機関等から共済組合に提出される請求書と同内容である旨を記載) 制度利用合意文書の写し |
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家族出産費 差額請求書※2 |
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埋葬料 請求書 |
埋葬許可証又は火葬許可証の写し 被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用の証拠書類が必要です |
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家族埋葬料 請求書 |
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休 業 給 付 |
傷病手当金 請求書 |
医師の証明書 |
出産手当金 請求書 |
医師又は助産師の証明書 | |
育児休業 手当金 請求書 |
育児休業に関する所属機関の長の証明書 育児休業実績・報酬支給証明書 |
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介護休業 手当金 請求書 |
介護休業に関する所属機関の長の証明書 介護休業実績・報酬支給証明書 |
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休業手当金 請求書 |
休業手当金に該当することに関する所属機関の長の証明書 | |
災 害 給 付 |
弔慰金 請求書 |
非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書 弔慰金については、遺族の順位を証明する書類 |
家族弔慰金 請求書 |
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災害見舞金 請求書 |
災害見舞金支給調査書、り災写真等 |
※1 | 制度対象分娩とは、(財)日本医療機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下において、平成21年1月1日以降、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)。 |
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※2 | 出産費等の直接支払制度を利用し、出産に要した費用が42万円(制度対象分娩でない場合は40万4千円。)に満たない場合には共済組合への差額請求が必要です。 |