短期給付

勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6か月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  2. 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記のAとBのいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    1. 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    2. 傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  3. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記のAとBのいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
    1. 出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    2. 出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月に達するまでとなります。ただし、支給期間については1年(母親の場合、産前産後休暇を含みます)が限度となります。

なお、下記の1.から6.のいずれかに該当する場合は、当該子が1歳6か月(1歳6か月時点で下記1.から6.のいずれかの事情がある場合等は2歳)に達するまでの期間につき育児休業手当金が支給されます。

  1. 保育所における保育が実施されないこと
  2. 養育を予定していた配偶者の死亡
  3. 養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等
  4. 養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居
  5. 養育を予定していた配偶者の産前産後休業等
  6. その他、以下に該当した場合
    • 新たな産前産後休業または育児休業の開始(A)により、育児休業の対象となる子の産前産後休業または育児休業期間が終了した場合で、(A)の対象となった子の産前産後休業または育児休業期間が終了するまでに、死亡したまたは他人の養子になった等で同居しないこととなったとき
    • 介護休業の開始により、育児休業の対象となる子の産前産後休業または育児休業期間が終了した場合で、介護休業期間が終了するまでに、その対象家族が死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等になったとき
支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  4. 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  5. 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  5. 通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
(1)家族(被扶養者)の病気やケガ 欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 14日以内の欠勤した期間
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
(5)(1)〜(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める欠勤した期間
(注)
  1. (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、 子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。