短期給付

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした医療保険制度です。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む、以下同)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての人が被保険者として加入します。

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人

従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

保険証

後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。

保険料

被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。

医療給付

診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。

窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。

  • 医療費の1割(一定以上の所得のある人は2割又は3割)
  • 入院時の食事代等の一部負担(所得の低い人は負担が軽減されます)
    • 1食あたり490円。

ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。

  • 同一の病院等で支払う自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12か月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
●高額療養費
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
一定以上所得者III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
一定以上所得者II
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
一定以上所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
一般 18,000円
(年間上限 14.4万円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得II
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得I
(低所得IIのうち一定の基準に満たない者)
15,000円
※ 1 〈  〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※ 2 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。
●高額介護合算療養費
負担区分 自己負担限度額
一定以上所得者III
(課税所得690万円以上)
212万円
一定以上所得者II
(課税所得380万円以上)
141万円
一定以上所得者I
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得II
(市町村民税非課税)
31万円
低所得I
(低所得IIのうち一定の基準に満たない者)
19万円
基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。