短期給付
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした医療保険制度です。
保険者(運営主体)
制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む、以下同)が加入します。
被保険者
次に該当する全ての人が被保険者として加入します。
- 75歳以上の人
- 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人
従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。
保険証
後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。
保険料
被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。
ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。
医療給付
診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。
窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
- 医療費の1割(一定以上の所得のある人は2割又は3割)
- 入院時の食事代等の一部負担(所得の低い人は負担が軽減されます)
- 1食あたり490円。
ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。
- 同一の病院等で支払う自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12か月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
負担区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | ||
一定以上所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
||
一定以上所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
||
一定以上所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
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一般 | 18,000円 (年間上限 14.4万円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
|
低所得II (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得I (低所得IIのうち一定の基準に満たない者) |
15,000円 |
※ 1 | 〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。 |
---|---|
※ 2 | 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。 |
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
一定以上所得者III (課税所得690万円以上) |
212万円 |
一定以上所得者II (課税所得380万円以上) |
141万円 |
一定以上所得者I (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得II (市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得I (低所得IIのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
※ | 基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。 |
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