共済組合のしくみ

被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族(別表1)
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属することが必要です。)

(注) 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

被扶養者として認められない者

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
  3. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等その他から扶養手当を受けている場合におけるその者
  4. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  5. 年額130万円(月額108,334円)以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
(注) 2.  一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。
(注) 5. @3カ月平均の収入が月額基準額108,333円を超える場合には、3カ月目の支給月の翌月1日から収入限度額を超えるものとして取扱います。
A政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、「一時的な収入変動に係る事業主の証明」を提出することにより、130万円以上となる場合でも共済組合にて総合的に判断し被扶養者として認める場合があります。

三親等内親族図(別表1)

三親等内親族図


(注) (1)赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.〜4.の該当者です。
(2) 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。

被扶養者の届出

被扶養者の認定及び取消は、所属所長を経由して共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。

被扶養者の認定申告

被扶養者申告書は被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から5日以内に共済組合に届け出ることとされています。ただし事情により5日を超えてしまった場合でも、30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。

なお、30日を過ぎて届出がなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定又は取消と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることとされていますので、下記の届出書を所属所長を経由して共済組合に被扶養者申告書と一緒に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

●組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき

提出書類 国民年金第3号被保険者関係届

●組合員が被扶養配偶者の取消申請をするとき(死亡を事由とする場合を除く)

提出書類 国民年金第3号被保険者関係届(非該当届)

認定に必要な証明書類

共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかしながら、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、このような場合には、被扶養者申告書に、組合員がその者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類(別表3)を添えて共済組合に提出することになっています。

なお、障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。