特定健康診査・特定保健指導のご案内

特定健康診査・特定保健指導のご案内

平成20年4月から国民が健康と長寿を確保しつつ、医療費の適正化に資するために生活習慣病を中心とした疾病予防を重視することとし、高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づいて40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(以下「特定健康診査」といいます)及び健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下「特定保健指導」といいます)が共済組合などの各医療保険者へ実施が義務付けられました。

特定健康診査から特定保健指導までの流れ

40歳から74歳までの組合員・被扶養者

特定健康診査の受診(定められた検査項目、質問票の記入など)

検査項目はこちらです。

共済組合

特定健康診査の受診結果、質問票により特定保健指導対象者の選定と階層化(階層化を参照

健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供
情報提供

 

特定保健指導の実施

特定健康診査のステップ3(階層化を参照)のグループ分けにより動機付け支援又は積極的支援を実施)

特定健康診査と特定保健指導の受診方法

【組合員】の特定健康診査及び特定保健指導の流れ

次の2つのパターンがあります。

  1. 事業主(所属所)が実施する労働安全衛生法等の他の法令に基づく健康診断を受診
  2. 共済組合が保健事業で実施している2日ドック、1日ドックを受診

【被扶養者】の特定健康診査及び特定保健指導の流れ

次のようなパターンがあります。

  1. 地方公務員共済組合協議会が日本病院会等と集合契約した医療機関等で特定健康診査を受診
  2. 長崎県保険者協議会及び佐賀県保険者協議会が地区医師会等と集合契約した医療機関等で特定健康診査を受診
  3. 共済組合が保健事業で実施している2日ドック又は1日ドックを受診
  4. その他法令により健診を受診(例:パート先の事業主が行う健康診断を受診など。)
市町が実施する集団健診を受診することも可能です。日程についてはこちらです。

3の受診方法は、組合員の2の受診方法と同様の流れとなります。(共済組合へ申請が必要です。)

4の受診方法は、その他の法令に基づき受診した受診結果を所属所経由のうえ共済組合へ提出していただくこととなります。

【任意継続組合員及びその被扶養者】の特定健康診査及び特定保健指導の流れ

次のようなパターンがあります。

  1. 地方公務員共済組合協議会が日本病院会等と集合契約した医療機関等で特定健康診査を受診
  2. 長崎県保険者協議会及び佐賀県保険者協議会が地区医師会等と集合契約した医療機関等で特定健康診査を受診
  3. その他法令により健診を受診(例:パート先の事業主が行う健康診断を受診など。)
市町が実施する集団健診を受診することも可能です。日程についてはこちらです。

特定健康診査及び特定保健指導を受診できる健診機関等

社会保険診療報酬支払基金ホームページ
URL:http://www.ssk.or.jp/kikankensaku/

受診にあたっては、契約している健診機関等で受診が可能ですが、社会保険診療報酬支払基金ホームページにあるすべての健診機関等と契約しておりませんのでご留意ください。

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